• 福岡・志免の土地家屋調査士・行政書士

 建物を登記した後に増改築をしたりして建物を変更したときにする登記です。
増改築後長い間そのままにしておくとみ登記建物と同様な問題がでてきますので惣筑後はなるべく早く登記する必要があります。
 建物の表題変更には以下の変更があります。
 ① 建物の所在変更
 ② 建物の所在の表示変更
 ③ 建物の種類変更
 ④ 建物の構造変更
 ⑤ 建物の床面積変更
 ⑥ 家屋番号の変更
 ⑦ 建物の番号の変更
 ⑧ 所有者の表示変更