• 福岡・志免の土地家屋調査士・行政書士

 建物を取り壊したときに、建物滅失登記をします。建物はとっくの昔に取り壊したので現地を見ても土地は更地になっている。建物登記簿を確認しないままその土地を買っていざ新築したので建物表題登記を土地家屋調査士に頼んで調査したら、その土地に建物が存在しているではないか、滅失登記をしようとしたが、いつ、誰が取り壊したか分からない。取り壊した工事人の証明書がないということになってしまいます。建物を取り壊したときはすぐに滅失登記をしておくことをお勧めします。その建物の名義人がおじいさん、又は亡くなった人ですと相続の問題が絡むので、時が経てば経つほどに手続きは複雑になり費用もかさみます。
 建物に抵当権がついている場合は、金融機関からローン契約書の中に建物の所有者がその建物のを取り壊すときは、抵当権者の承諾を得る旨の条項が設けられているのが一般的ですので、抵当権者の承諾を得る必要はあります。しかし、登記申請書に抵当権の承諾書は必要ありません。

 印鑑証明書を添付します。法人の場合は資格証明書(会社の登記簿謄本)と会社の印鑑証明書・登記印紙代は必要ありません。