建物表題登記とは、建物を新たに建築した場合等に所有者は1ヶ月以内に表示登記の申請をしなければなりません。この登記をしませんと金融機関からの融資を受けることができません。建物が目的とする用途に供し得る程度に完成しましたら、建物表題登記を行います。この登記が済みますと所有権の保存登記そして住宅ローンを利用する場合は、抵当権の保存登記をすることになります。
昔の建物は、固定資産税を免れるためなのか未登記のままにしている建物が結構あります。未登記の建物に新たにローンで増築工事をする場合は、未登記建物と増築した部分を新たに登記することになります。
父親名義の建物に長男がローンで増築という場合がありますが、父親名義で増築の変更登記をしてから父親を登記義務者、長男が登記権利者として建物所有権一部移転の登記をします。
建物が未登記のまま所有者が死亡した場合は、未登記のままでは相続登記できません。また未登記のまま親の建物を売却したい時にも売却できません。未登記建物は長期間経過すると建築した大工さんが亡くなったり、工事会社が倒産したりして工事完了引渡書の入手が困難になります。未登記の建物は、なるべく早く登記しておく必要があります。