• 福岡・志免の土地家屋調査士・行政書士

 登記簿に記載されている土地の面積と実測したときの面積に相違ある場合、登記簿の面積を実際の面積に更正する登記です。
 この登記は土地を実測し、隣接土地所有者と立会い境界を確認してもらう必要があります。又道路・水路に接する土地は道路管理者(市道なら市役所の道路管理担当課へ道路境界協議申請をし、隣接者同様に立会い協議書を交わします。里道・水路には国有地のものと地方自治体に国から譲与されたものがありますので確認してください。
 隣接所有者に立会依頼しても理由なく立会を拒否する人、境界について根拠なく自分に有利なるよう主張する人、所有者が分からない人、又隣の人と仲が悪い人などおり立会が成立しない場合もあります。このままでは地積更正登記はできません。
 平成18年1月20日から「筆界特定制度」ができました。筆界特定制度とは,土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて,筆界特定登記官が,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて,現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。
 この制度は申請してから約10ヶ月~1年かかりますが上記の問題を解決する上では大変有効な制度です。